オーストラリアの永住権(PR)とレジデントリターンビザ(RRV)のまとめ

オーストラリアの永住権者にとって最も厄介なのがレジデントリターンビザ(通称:RRV)ではないでしょうか。
オーストラリアの移民局のサイトを見ても、イマイチわかりにくい。現地紙の情報は頼りなく、WEBにも気の利いたまとめがありません。私も日本の滞在日数が長かったため、永住権が取り消されるのではないか・・・・等、WEB上を調べて調べまくりましたが実際に下りるまで正直不安でした。2014年6月時点での情報となりますが、私が申請を進めるなかで無事に申請が下りたパターンとパターンから類推される仮説をまとめてみました。

 

■永住権とレジデントリターンビザの違い

まず、永住権とレジデントリターンビザの違いについて正しく理解することが大切です。 -永住権(Permanent Resident:PR) オーストラリアに半永久的に滞在する権利。就労や就業に制限がない。 オーストラリア国内の学校教育にかかる学費も基本的にはオーストラリア国籍保持者と同じ料金が適用される。 (但し、国籍保持者と区別された料金もある) 選挙権、被選挙権はない。勿論、パスポートも作れない。 国民健康保険(Medicare)には加入することができる。 -レジデントリターンビザ(Resident Return Visa:RRV) サブクラス155/157 永住権者が自由にオーストラリア出入国するために必要なビザ。 オーストラリアに入国する際には、永住権であっても必ず有効なレジデントリターンビザが必要となる。 レジデントリターンビザには有効期限がある(3ヶ月/5年) 永住権とレジデントリターンビザは非常に間違えやすいです。 それはなぜか?それは、最初に永住権がおりた際には自動的にレジデントリターンビザもおりるからだと思います。 一緒におりるため、永住権=レジデントリターンビザという認識を持つ人が多いですが、それは違います。 最初に永住権がおりた際に、有効期限が5年という表記がビザレターにありますが、これはレジデントリターンビザの有効期限を示しており、永住権の有効期限ではありません。まずは、しっかりとこの違いを理解しておきましょう。 ここで最も大切なことは、レジデントリターンビザが失効してもオーストラリア永住権が取り消されるわけではないということです。(最悪はありえますが。) [caption id="attachment_190" align="aligncenter" width="300"]英受験とレジデントリターンビザの違い 永住権とレジデントリターンビザの違い[/caption]

■レジデントリターンビザ申請の心得

さて、永住権とレジデントリターンビザの違いをご理解頂いたという前提で、レジデントリターンビザ申請の心得について解説したいと思います。 まず、永住権が最初にレジデントリターンビザの更新が必要となるのは、最初に永住権がおりてから5年が立ちそうなタイミングになります。前述したとおり、永住権者であったとしても旅行や出張でオーストラリアを離れた後、オーストラリアに戻ってくるためには有効なレジデントリターンビザが必要となります。 レジデントリターンビザ(155:有効期限5年)の申請にあたって必要な基準は主に下記となります。(2014年6月時点) ・有効期限が半年以上のパスポートを所有していること。 ・申請日より5年間の内、2年以上オーストラリアに滞在していること。 さて、ここで複数のパターンが出てくると思います。

パターン1:レジデントリターンビザが有効な期間で2年以上オーストラリアに滞在

このパターンの場合は、オーストラリアの国内外問わず、特に問題なくレジデントリターンビザを申請可能です。帰国する日程までにレジデントリターンビザ申請を行いましょう。もし、当面オーストラリアから出る予定がなければ、レジデントリターンビザが失効した状態で放っておいても大丈夫です。不安な人は、切れる前にレジデントリターンビザ申請をしておいても勿論問題はありません。

パターン2:レジデントリターンビザが失効する時点で過去5年で2年以上オーストラリア滞在せず、オーストラリア国内にいる(私のパターン)

このパターンの場合は、3つの対応策があります。 まず1つは、有効期限が少なくなるがサブクラス157(有効期限3ヶ月)のレジデントリターンビザを申請すること。次に、追加書類を提出するのを覚悟でサブクラス155(有効期限5年)のレジデントリターンビザを申請すること。最後に、レジデントリターンビザ失効後もオーストラリア国内に滞在し続け申請日から過去5年で2年以上滞在という基準を満たすことです。 私の場合は、追加書類を提出することが面倒だったことと、ちょっとでも不安要素を無くしたかったので最後の手法をとりました。結果、最初のレジデントリターンビザが失効してから10ヶ月後にレジデントリターンビザをオンラインで申請し、サブクラス155でのレジデントリターンビザがおりました。前者二つのやり方については、やってないので分からないのでリスクを覚悟で申請された方がよいと思います。

パターン3:レジデントリターンビザが失効した時点で過去5年で2年以上オーストラリアに滞在せず、オーストラリア国外にいる

このパターンが一番厄介だと思いますが、パターン2の私がとった手法が使えませんので、サブクラス157を申請するか、追加書類を提出して乗り切る他ありません。必ずこのパターンにならないように、オーストラリアを出国する予定のある人は、レジデントリターンビザを申請しておいた方が良いと思います。 RRV02

■まめ知識(仮説)

全ての方にあてはまらないとは思いますし、2014年6月時点では通用しただけでそれ以降通用するか分かりませんが、私の仮説を共有したいと思います。 ・オーストラリアの滞在日数は、入国日/出国日共に短時間であっても1日としてカウントされる。 私の場合、これがカウントされないとアウトになる日数で申請しましたが、ビザについて質問されているフォーラム(英語)でカウントされるという情報があったので、それを信じてみました。 ・移民局のサイトには過去5年で2年以上と記載されているが、累計730日という理解で良い 私は731日となる日にオンライン申請して、10分後にビザがおりました。

■最後に

いかがでしたでしょうか。オーストラリアの永住権者の皆様にとって有益な情報であれば幸いです。とはいえ、2014年6月にたまたま通用した手法かもしれませんので、必ず自己責任でこのページの情報は利用して頂き、オーストラリア移民局のWEBサイトの記載を必ず確認してください。また、ビザ申請で困った場合は、移民コンサルタントに相談しましょう。


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コメント

“オーストラリアの永住権(PR)とレジデントリターンビザ(RRV)のまとめ” への3件のフィードバック

  1. 石川のアバター
    石川

    はじめまして。石川と申します。
    私もこの永住権のルールの部分でどうしたらよいのか迷っていた一人です。

    私は2013年4月にオーストラリアで永住権を取得しました。その後、2013年9月に日本へ帰国し、同年11月に日本で起業致しました。そしてオーストラリア人の方と結婚をし、今は日本を拠点に毎2ヶ月〜3ヶ月に約10日〜2週間オーストラリアの方へ帰っております。
    というのも、結婚をした後も嫁がオーストラリアに住んでおり、遠距離の状態です。私の保有している永住権はパートナーシップではなく、結婚前に個人的に取得したものになります。
    もし子どもができたら拠点をオーストラリアの方へ移そうと考えておりますが、実際のところいつできるのかも分かりません。そして起業した会社の状態によってもいつオーストラリアの方へ拠点を移せるのかわかりません。
    オーストラリアへ拠点を移したらオーストラリアで起業することも考えておりますが、日本の会社のことでもかなり行き来するのではないかと思われます。その際、5年間のあいだに2年間の滞在にならない可能性もあるかと思われます。

    そしてもし失効してしまっても、結婚をしているのでパートナーシップ(永住権)に切り替えることも可能ではなのでしょうか?オーストラリアと日本の間では税金の協定も結んでいるので申請すれば2重に税金を払わなくても良いと友人に言われたこともありました。

    嫁の方も、子どもが2歳から3歳になったころに日本に移りたいと言っていますが、結局のところ、日本とオーストラリアを好きな時に行き来できる環境を整えれればいいなと思っております。その為にどちらの国でも起業をしていっている段階でございます。

    日本でこのことを誰に相談すればいいのか分かりません。そこでこのページを運良く見つけることができました。
    忙しい中本当に申し訳ございません。しかし何かアドバイスを頂ければ私も非常に助かります。

    よろしくお願い致します。

    石川

    1. 松久保 健太のアバター
      松久保 健太

      石川様

      ご状況についてお察し致します。
      私も永住権のルールについて大変迷い不安でしたが、個人的な経験をブログにて記載させていただいているだけとなります。
      オーストラリアでは自分または家族以外の方に移民上のアドバイスを行うことは法律で禁じられています。(たとえ友人であったとしても刑罰対象です。)
      大変申し訳ないのですが私から石川様の事例でアドバイスを行うことはできません。
      ご不安だとも思いますが、やはりオーストラリアにお戻りの際に移民弁護士の方に相談されるのが良いと思います。

      石川様の問題が解決することを祈っております。

  2. 石川のアバター
    石川

    松久保様

    お返事ありがとうございます。

    移民弁護士に相談したいと思います。私の拠点がメルボルンなのですが、メルボルンで良い移民弁護士でお知り合いがいましたらご紹介頂けないでしょうか??

    このようなインターネットの世界でこんなお願い事を申し訳ございません。

    石川

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