オーストラリアの永住権者にとって最も厄介なのがレジデントリターンビザ(通称:RRV)ではないでしょうか。
オーストラリアの移民局のサイトを見ても、イマイチわかりにくい。現地紙の情報は頼りなく、WEBにも気の利いたまとめがありません。私も日本の滞在日数が長かったため、永住権が取り消されるのではないか・・・・等、WEB上を調べて調べまくりましたが実際に下りるまで正直不安でした。2014年6月時点での情報となりますが、私が申請を進めるなかで無事に申請が下りたパターンとパターンから類推される仮説をまとめてみました。
■永住権とレジデントリターンビザの違い
まず、永住権とレジデントリターンビザの違いについて正しく理解することが大切です。
-永住権(Permanent Resident:PR)
オーストラリアに半永久的に滞在する権利。就労や就業に制限がない。
オーストラリア国内の学校教育にかかる学費も基本的にはオーストラリア国籍保持者と同じ料金が適用される。
(但し、国籍保持者と区別された料金もある)
選挙権、被選挙権はない。勿論、パスポートも作れない。
国民健康保険(Medicare)には加入することができる。
-レジデントリターンビザ(Resident Return Visa:RRV) サブクラス155/157
永住権者が自由にオーストラリア出入国するために必要なビザ。
オーストラリアに入国する際には、永住権であっても必ず有効なレジデントリターンビザが必要となる。
レジデントリターンビザには有効期限がある(3ヶ月/5年)
永住権とレジデントリターンビザは非常に間違えやすいです。
それはなぜか?それは、最初に永住権がおりた際には自動的にレジデントリターンビザもおりるからだと思います。
一緒におりるため、永住権=レジデントリターンビザという認識を持つ人が多いですが、それは違います。
最初に永住権がおりた際に、有効期限が5年という表記がビザレターにありますが、これはレジデントリターンビザの有効期限を示しており、永住権の有効期限ではありません。まずは、しっかりとこの違いを理解しておきましょう。
ここで最も大切なことは、レジデントリターンビザが失効してもオーストラリア永住権が取り消されるわけではないということです。(最悪はありえますが。)
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永住権とレジデントリターンビザの違い[/caption]
■レジデントリターンビザ申請の心得
さて、永住権とレジデントリターンビザの違いをご理解頂いたという前提で、レジデントリターンビザ申請の心得について解説したいと思います。
まず、永住権が最初にレジデントリターンビザの更新が必要となるのは、最初に永住権がおりてから5年が立ちそうなタイミングになります。前述したとおり、永住権者であったとしても旅行や出張でオーストラリアを離れた後、オーストラリアに戻ってくるためには有効なレジデントリターンビザが必要となります。
レジデントリターンビザ(155:有効期限5年)の申請にあたって必要な基準は主に下記となります。(2014年6月時点)
・有効期限が半年以上のパスポートを所有していること。
・申請日より5年間の内、2年以上オーストラリアに滞在していること。
さて、ここで複数のパターンが出てくると思います。
パターン1:レジデントリターンビザが有効な期間で2年以上オーストラリアに滞在
このパターンの場合は、オーストラリアの国内外問わず、特に問題なくレジデントリターンビザを申請可能です。帰国する日程までにレジデントリターンビザ申請を行いましょう。もし、当面オーストラリアから出る予定がなければ、レジデントリターンビザが失効した状態で放っておいても大丈夫です。不安な人は、切れる前にレジデントリターンビザ申請をしておいても勿論問題はありません。
パターン2:レジデントリターンビザが失効する時点で過去5年で2年以上オーストラリア滞在せず、オーストラリア国内にいる(私のパターン)
このパターンの場合は、3つの対応策があります。
まず1つは、有効期限が少なくなるがサブクラス157(有効期限3ヶ月)のレジデントリターンビザを申請すること。次に、追加書類を提出するのを覚悟でサブクラス155(有効期限5年)のレジデントリターンビザを申請すること。最後に、レジデントリターンビザ失効後もオーストラリア国内に滞在し続け申請日から過去5年で2年以上滞在という基準を満たすことです。
私の場合は、追加書類を提出することが面倒だったことと、ちょっとでも不安要素を無くしたかったので最後の手法をとりました。結果、最初のレジデントリターンビザが失効してから10ヶ月後にレジデントリターンビザをオンラインで申請し、サブクラス155でのレジデントリターンビザがおりました。前者二つのやり方については、やってないので分からないのでリスクを覚悟で申請された方がよいと思います。
パターン3:レジデントリターンビザが失効した時点で過去5年で2年以上オーストラリアに滞在せず、オーストラリア国外にいる
このパターンが一番厄介だと思いますが、パターン2の私がとった手法が使えませんので、サブクラス157を申請するか、追加書類を提出して乗り切る他ありません。必ずこのパターンにならないように、オーストラリアを出国する予定のある人は、レジデントリターンビザを申請しておいた方が良いと思います。
■まめ知識(仮説)
全ての方にあてはまらないとは思いますし、2014年6月時点では通用しただけでそれ以降通用するか分かりませんが、私の仮説を共有したいと思います。
・オーストラリアの滞在日数は、入国日/出国日共に短時間であっても1日としてカウントされる。
私の場合、これがカウントされないとアウトになる日数で申請しましたが、ビザについて質問されているフォーラム(英語)でカウントされるという情報があったので、それを信じてみました。
・移民局のサイトには過去5年で2年以上と記載されているが、累計730日という理解で良い
私は731日となる日にオンライン申請して、10分後にビザがおりました。
■最後に
いかがでしたでしょうか。オーストラリアの永住権者の皆様にとって有益な情報であれば幸いです。とはいえ、2014年6月にたまたま通用した手法かもしれませんので、必ず自己責任でこのページの情報は利用して頂き、オーストラリア移民局のWEBサイトの記載を必ず確認してください。また、ビザ申請で困った場合は、移民コンサルタントに相談しましょう。
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